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 [2007年07月14日] 特許取得:特許第3978432号 「ウェブカメラ買物システム」
商品名:【LiveAction】(商標)
以下のサイトで、特許に関わる技術開発及び実施例をご覧いただけます。
http://www.o-n.jp/service/

以下は、特許出願文章からの説明文です。

【発明が解決しようとする課題】
 上記特許文献1、2に開示されているシステムは、利用者が店舗内の商品をリアルタイムで見て、場合によっては一部の商品を詳細に見て、商品の購入が可能である。しかしながら、販売者側が商品の情報を入力する際及び購入者側が商品の購入をする際に、商品映像の画面において商品をマウス等で直に選択し、それと連動して商品情報や発注の情報を入力し、それをサーバーに送り登録や発注が自動的になされるようなことはできない。
 即ち、上記特許文献1、2等の従来例では、インターネット上のウェブカメラで買物をする場合に、現実の映し出される映像として映し出される商品と、ウェブに表示され商品情報や商品発注システムとはシステム上、連動していない。
 このように映像と、商品情報や商品発注システムが連動していない場合には、インターネット上で商品映像を見た利用者は、その映像上に映し出される商品について、実際の店に表示されている商品名や内容及び価格を表示するポップアップ広告及び値札を映像上で見て、または利用者の過去の記憶で商品を選ぶことになり、発注した商品が利用者自身が見て買ったものと違うという誤認が生じる可能性がある。
 一方、販売者側やこのような販売サービスの提供者は、利用者がシステム上確かにその商品を発注し、購入したと言う反証をすることができない。そこで、インターネット上で商品映像を見て購入した商品は、間違いなく利用者が意図した商品であること明確にし、さらに利用者が発注した商品の証拠を残す必要がある。
 そこで、本発明は、インターネット端末に映像に映し出される商品と、その商品情報の入力や発注システムを自動的に連動させることにより、上記従来の問題を解決することを目的とするものである。
 さらに、従来のインターネット販売システムでは、売り上げと実際の店舗における買物行動による売り上げの集計を現状、別々に管理されている。この場合、別途、店の総売上収益を行なう必要がある。本発明では、サーバにおける受注管理部を店舗の端末と接続することによりインターネット販売における店舗の売上げの一元管理を可能とすることも目的とするものである。

【解決手段】
ウェブカメラ4は、店舗内の商品映像を、買物提供サーバー5から通信回線を介して利用者端末2及び店舗端末3に提供し、店舗端末3は、その表示部にウェブカメラ4からの映像を表示し、この映像から店舗端末3の操作者が選択した商品について商品情報を入力し、商品に対応するウェブカメラの表示座標情報と対応づけた情報として、買物提供サーバー5の商品データベース記憶部23に記憶し、利用者端末2は、ウェブカメラ4で撮影した映像を利用者端末2の表示部に表示するとともに、選択した商品に対応する商品情報を商品データベース記憶部23から読み出して表示し、発注する商品の商品発注データを買物提供サーバー5に送信する。

【発明の効果】
 上記構成の本発明に係るウェブカメラ買物システムは、次のような効果を奏する。

(1)インターネット端末に表示される商品映像と、商品情報や発注情報が自動的に連動するので、利用者がインターネット上で商品映像を見て購入した商品は、間違いなく利用者が意図した商品であることを担保でき、さらに利用者が発注した商品の証拠を残すことができる。

(2)サーバに蓄積された商品発注データが店舗の端末により読み出すことができるので、インターネット販売における店舗の売上げの一元管理を可能とし、従来のインターネット販売システムのようにインターネット上の売り上げと実際の店舗における買物行動による売り上げの集計を現状、別々に管理する必要はなくなる。